火災にまつわる法律は大きく分けて二つあることをご存じですか?
それが「建築基準法」と「消防法」です。
建築基準法が、「人命と財産を守るために“最低の基準”を定める」目的であるのに対し、消防法は、いざ火災が起きた時に円滑に消火・救助活動をできるようにする法整備で、消防署への届け出も必要に。
今回は、飲食店を開業される方に向けて、知っておきたい消防法のポイントを紹介します。
【目次】
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・店舗の開業に必要な消防法とは?
・消防署へ届出を出さないと罰則になる?
・飲食店の消防法で注意すべきこととは?
・まとめ
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■店舗の開業に必要な消防法とは?
建築基準法に関する防耐火では、隣室や隣家に延焼しないような建物の性能が求められます。一方、消防法では、「防火物品の使用」「設置しなければならない3つの消防設備」「開業前に提出が必要な4つの届出」が求められ、飲食店も例外ではありません。
3つの消防設備とは、消火設備、警報設備、避難設備。
4つの届出とは、「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象設備使用開始届」「火を使用する設備等の設置届」「防火管理者選任届」になります。
届出に関しては、店舗の規模や収容人数(従業員を含める)などの条件に応じて内容や提出の有無が変わってきますので、内外装工事を始める前に所管の消防署に図面を持参して相談に行くとよいでしょう。
》店舗の内装づくりでは、建築基準法などの法律に要注意
■消防署へ届出を出さないと罰則になる?
消防法は義務なので、定められている設備を設置しなかったり、届け出を出さないと法律違反になってしまいます。最悪、営業停止や罰金になる可能性があるので要注意です。罰則は軽い場合でも30万円から50万円以下の罰金、もっとも重い場合は300万円以下(法人の場合は3,000万円以下)の罰金や、懲役の可能性もあり得ます。
■飲食店の消防法で注意すべきこととは?
注意したいのは、IHや電子レンジだけで生火を使わないというケース。2019年の消防法改正により、火を扱う飲食店は面積にかかわらず消火器具の設置が義務づけられました。自治体によってはIHや電子レンジだけでも消化器具の設置が必要になりますので、必ず管轄の消防署に確認しましょう。
また、飲食店では定期点検が必須です。不特定多数の人が出入りするため、半年に1回の機器点検と1年に1回の総合点検および報告を行わなくてはなりません。
点検報告をしなかった場合は、「点検報告義務違反」とみなされ、30万円以下の罰金または拘留になる可能性があります。
》「居抜き」で飲食店を開業する際に注意すべき5つのポイント
■まとめ
消防法と建築基準法による「内装制限」もそれぞれ異なり、逐次、法改正により求められる内容が変わっています。線引きが難しいケースもあるので、飲食店開業にあたっては、法律にも精通した内装のプロに依頼することをおすすめします。
千葉県流山市を拠点に内装工事全般を手掛けているタカネザワナイソウ工業は、店舗デザインの実績が豊富で、ヒアリング力・提案力・トータルサポートに定評があります。
モットーは、お客様が納得いくまで一緒につくりあげること。
コンサルティングから設計・施工まで一気通貫でトータルサポートするため、意思疎通がスムーズ。集客力を高める動線づくりにも長けているので、お気兼ねなくご相談ください。
タカネザワナイソウ工業は、お客様とコミュニケーションを取りながらものづくりをすることで、互いに「win-win」の関係性を築くことを理想としています。急ぎの工事よりはゆっくり膝を突き合わせ、良い材料を使って良い空間をつくりたい、というのが私たちの願いです。
こうしたポリシーから業界では珍しく、相見積もりはお受けしておりません。納得できる店舗づくりをしたい、情熱をもったプロと協働したいという方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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