店舗の内装づくりでは、さまざまなポイントに目を向ける必要があります。ターゲットにふさわしい内装なのか、商品が見やすい位置にあるかといったことは、いずれも重要でしょう。しかし、より優先して配慮しなければならないのが、建築基準法などの法律を守れているかどうかです。
ここでは、内装づくりにおける法令遵守のポイントをご紹介します。
【目次】
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■建築基準法では、火災に備えた「内装制限」を定めている
■消防法にも、防火のための内装制限や設備のルールがある
■内外装を制限する法律は他にもある!
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■建築基準法では、火災に備えた「内装制限」を定めている
あらゆる建物を作る上で、最も重要になる法律が建築基準法です。特に店舗の場合、建築基準法が定める「内装制限」に注意する必要があります。
内装制限とは、火災発生時の被害を最小限に抑えるため、建物の内装を制限しているルールのことです。多くの人が利用する店舗は、燃えやすい素材が使われていたり避難しにくい構造になっていたりすると、火災発生時に大きな被害をもたらしかねません。そのため、法律で一定の制限を設けているのです。
基本的な内容としては、床から1.2m以上の高さの壁および天井について、仕上げ材料として燃えにくい素材を使うことを定めています。燃えにくい素材とは「難燃」以上の素材、つまり火に触れてから燃え出すまで5分以上かかる素材のことです。建物の高さや構造によっては、より燃えにくい「不燃材料」や「準不燃材料」の使用が求められることもあります。
また、内装制限の対象となるかどうかも建物の規模や構造によって異なり、耐火建築物でも準耐火建築物でもない建物は、床面積200㎡(約60坪)以上となる場合が対象です。もし違反すると懲役や罰金といった罰則を受けるおそれがあるので、必ず内装制限を意識してデザインを考えましょう。
ちなみに建築基準法では、新築だけでなく大規模な修繕時にも「建築確認」の申請を定めています。ここでいう「大規模」とは「建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半」、つまり壁や床、屋根などの構造部分の半分以上を変化させる場合です。当初は内装制限を守っていたのに、修繕時に違反してしまいやり直し……ということのないように注意してください。
■消防法にも、防火のための内装制限や設備のルールがある
建築基準法以外にも、火災の被害を防ぐために建物のデザインを制限している法律はあります。それが「消防法」です。建築基準法における内装制限が「火災の初期における安全な避難」を目的としているのに対し、消防法における内装制限は主に「火災予防・初期消火・人命救助・本格消火」を目的としているという違いがあります。
具体的な内容としては、建築基準法と同様に燃えにくい素材の使用を求めているのはもちろんですが、より重要なのは各種設備の設置を定めていることです。排煙設備・消火設備・警報設備・避難設備などは、適切な機能を持ったものを適切な場所に設置していなければなりません。消防法では、これらのルールを細かく定めているのです。
また、工事前には「防火対象物工事等計画届出書」を、開店前には「防火対象物使用開始届出書」や「防火管理者選任届」を消防署に提出することも定めています。これは、店舗が消防法の定めを守っており、安全に営業できることを確認してもらうための手続きです。以上のルールも建築基準法と同様、違反すると罰則を受けるおそれがあります。
何より、万が一の火災の時にお店やスタッフ、お客様を守るためにも、火災に強いお店づくりは欠かせません。必ず法令を守ってお店づくりを行いましょう。
■内外装を制限する法律は他にもある!
ここまでは、主に火災の被害を防ぐための法律について見てきました。しかし、店舗のデザインを制限する法律は他にもいくつかあります。
たとえば、「都市景観保護法」では都市の景観を乱すような外観の建物を禁止しています。しかも全国一律ではなく、それぞれの地域や景観行政団体によって運用されているルールに基づいて決まっているのです。他の自治体ではOKだったデザインが千葉県内ではNG……ということもあるので注意しなければなりません。
また、特許を申請している他社と店舗デザインが被ってしまった場合は、「意匠法」に抵触するおそれがあります。一切の悪意がなかったとしても、引っかかってしまうことがあるのが怖いところです。まずは十分に法規制を確認しクリアした上で、自分なりのオリジナリティを発揮しましょう。
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